今、マンション管理組合で一番問題は、独断横暴な理事長の出現

マンションの管理組合は居住者により成り立っている。
勿論集合住宅だから、管理規約があり、法律的にもそれにより
居住者の平穏さが保たれている。

ところが今、ネット上でも問題が大きいのは、管理組合の理事会の
理事長だ。
理事長は理事互選になっており、この理事長に何事かあったとき
問題が多いのは、独断決済、横暴権力行使の理事長を居住者は
解任できないことだ。

理事の中には女性があるいは代理出席の女性の場合、よほどのことが無い限り
高圧的な理事長のものとでは、正当な意見は消しされれる恐れがある。

ネットでよく出てくるのが、こうした横暴な独善的な理事長解任の方法は
ないのかが多々ある。

基本的には、管理規約に民法644条善管管理義務というのが理事長には課せられており
これを守らずに居住者に不利益を与えた場合jは、訴えることができるとあるが、実質的
管理規約には、解任する方法がないのが現状だ。

そこが今問題になっている点だ。

えてして、理事長になると権力者の頂点に立つので、事実居住者は理事長に全権を委任してしまうので
お手上げだ。そこをご存じない方も多々いる。
中には、会社の社長と間違える感覚を持つ理事長もあり、こうなると始末に負えない。
管理員までが、自分の部下だと勘違いする。
居住者は己の会社の社員だと勘違い?する。

一切合財、己の権力ですべてが決められると思い込み、独断決済となる。
いわば自分が全てのマンションの仕切りをする権力があると、勘違いするのだ。

これには困るとネッち上にもよく出てくる。

しかし、理事長でも再任が居住者から希望されなければ、その期で終わり、単なる居住者になる。
それなの、協調性もなく、独裁者として君臨した場合、集合住宅で住み続ける事を考えた場合
本来そんな独裁者的行為ができるだろうかと不思議に思う。

矢張り、民法上は善管管理義務というのがあるが、今マンションの管理組合で
必要なのは、加齢による理事の成り手がないとかいうが、今後はこの逆が生まれてくるのでは?
また、理事長は理事の互選となっているが、総会での選挙とか、また横暴理事長が存在したときは
これを解任できる権利を居住者に与える管理規約の改正が必要ではないだろうか?

総て己で決めて、管理員がパワハラごときの行為をされても、文句が言えない
いわば,、密室でのいじめに等しい行為を、行われても、現状の管理組合の形では
見付けることは困難だ。

透明性のある、マンション管理組合の再構築と管理規約の改正で、問題理事長は
居住者が解任できるよう改正すべきだ。

さらに、理事会には居住者は傍聴可能に<発言はなし>すれば密室での理事会という
イメージは無くなり、透明性が出てくるはずだ。

理事長とは、マンションの居住者に快適な居住環境を与えることが仕事だ。
管理して縛り付ける事ではない。

平成20年の国交省のマンション管理組合の調査によると
自宅マンションの管理状況の満足度は、会社がいいからが、55.4%
管理員がいいからが42.8%だ。

この記事へのコメント

2016年08月23日 22:34
3年も前の記事を今頃見つけて、コメントなど恥ずかしいですが、コメントせずにはおれません。私のマンションが今この状態です。理事長だけではありません。前理事長、理事長、理事数名がぐるになって、自分達の都合のいいように管理規約を変えようとしています。「こんな不正ができます、皆様反対して下さい」と全戸にビラを配ったのですが、余り反応はなく、僅差で否決にはもっていけましたが、理事会は勝手に継続審議してます。どうやって審議を止めさせるか、あの規約が通ったらこのマンションはどうなってしまうのか?不安と憂鬱が何か月も続いています。最悪です。20年前に戻って一戸建てを買い直したい(涙)

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