生活騒音はを公害と認知させるには広範囲の環境上の支障が必要

騒音、振動、低周波音被害を公害等著性委員会に
申請、原因裁定で受理されたが、公害に係るにつ
いての紛争が前提なのだ。
公害紛争処理法の公害の規定にはまらないと先に
行かない。
更に環境基本法規定する事業活動その他の人の
活動によって広範囲にわたって発生する環境上の
支障と定義されている。
騒音・振動・悪臭は人の健康や生活環境に被害を
及ぼす場合「公害」とみなされる。
騒音、振動、低周波音の現場調査、聞き取り調査
審問に行くまでに、上記法律の法42条27第一
項の枠の中で審理も審問の出来ずに終章だ。

生活騒音で悩む人は数多いし最近は生活での使用
電気器具などから発する感覚公害が増えている。
裁定委員は元裁判官と弁護士だ。生活騒音の幅も
多種多様だ。枠にはめ込み判定ではなく幅が欲し
い。
低周波音過敏症、体が目や耳からの過剰な情報
が灰入り過敏に反応めまい、不安定感などの
症状がpppd症状で2017年にわかる。
いずれも生活騒音からのもだ。
厄介なのは低周波音は聞こえる人と聞こえない
人がいるだけに理解してもらうのに苦労する。
法を預かる人は現状を知って欲しい。

この記事へのコメント